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YAMA社労士事務所

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トップ > 取扱業務のご紹介 > 助成金 > トライアル雇用助成金

この助成金は、公共職業安定所にトライアル雇用の求人を出し、助成金の対象となる求職者を紹介され、トライアル雇用として短期間採用した場合に受給可能となる助成金です。
トライアル期間(3ヶ月間)を設けることで、従業員が就職しやすい状況を作り、また企業と従業員がお互いに理解を深めることでトライアルから常用雇用にすみやかに移行できることを目的しています。

対象となる労働者

  1. トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満の者(3ヶ月以上離職が続いている者)
  2. トライアル雇用開始時に35歳未満の者
  3. 長期若年無業者等
  4. 母子および配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者
  5. 一定の精神もしくは障害を持った配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様のものも含む)を扶養している者
  6. 生活保護法による保護が決定した者
  7. 障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者およびそれ以外の障害者
    (身体障害者障害程度等級7級の者等)
  8. 日々雇用される者または、30日以内の期間を定めて雇用される者
  9. 一定要件で日常の生活を営んでいる者

受給できる額は・・・

対象となる従業員1人につき4万円とし最大3ヶ月となります。
たとえば、対象従業員を8人雇入れた場足は、            
(4万円×3ヶ月) × 8人 = 96万円が支給されます。
何度でも受給可能です!

◎今すぐ、ご連絡下さい。適切なアドバイスで対応させて頂きます。