社労士事務所のご案内
経営理念
社労士とは?
取扱業務のご紹介
ご契約までのステップ
メール相談受付窓口
料金表
お役立ちリンク

YAMA社労士事務所

お問い合わせ 個人情報の取扱いについて サイトマップ

トップ > 取扱業務のご紹介 > 助成金 > 両立支援レベルアップ助成金子育て期の柔軟な働き方支援コース

この助成金は、平成14年4月1日以降新たに労働協約または就業規則に次の事項をさだめ、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その事項に該当した場合に受給可能となる助成金です。

受給要件

  1. 育児休業に準ずる制度を定める
  2. 以下の(1)から(3)のいずれかに該当する短時間勤務制度を定める
    1. 1日の所定労働時間を短縮する制度
      (1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、1時間以上短縮していること)
    2. .週又は月の所定労働時間を短縮する制度
      (週又は月の所定労働時間を1割以上短縮していること)
    3. 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
      (週又は月の所定労働日数を1割以上短縮していること)
  3. フレックスタイム制度
  4. 1日の所定労働時間を変更することなく、始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
    (通常の始業又は就業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げる制度であるものに限られる)
  5. 所定外労働をさせない制度

受給できる額は・・・

支給額 (1),(2)に該当する制度の場合 中小企業 50万円(40万円)
大企業 40万円(30万円)
(3),(4),(5)に該当する場合 中小企業 20万円(15万円)
大企業 15万円(10万円)


注)1.一般事業主行動計画を提出していない場合は( )金額      
注)2.中小企業事業主の範囲は、「資本又は出資の総額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合です。

  小売業 サービス業 卸売業 その他の業種
資本又は出資の額 5,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 3億円以下
常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下

 

受給要件は・・・

  • 3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は雇用保険の被保険者でなければなりません。
  • 1人の対象労働者に連続して(1)〜(5)までの制度を連続して3カ月以上利用させなければなりません。
  • 当該企業全体において、対象労働者に(1)〜(5)までの制度を延べ6カ月以上利用させたこと。
  • 申請に係るすべての対象労働者を、上記b及びcの期間を満たした日以後、雇用保険の被保険者として引き続き1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
  • 申請に係るすべての対象労働者を、勤務時間短縮等の制度利用前に、雇用保険の一般被保険者として6ケ月以上継続して雇用していたこと。

◎今すぐ、ご連絡下さい。適切なアドバイスで対応させて頂きます。